
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
今後、セカンドパートナーという言い訳が出て来るかも!?
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既婚者による、セカンドパートナー(プラトニックラブ)という言葉が最近になり話題となっている。
不貞行為(肉体関係)を要しない浮気...所謂健全なデートのみを繰り返す。
これは、法律的な不貞行為というものになりづらく、慰謝料請求は難しいことでも知られて来ています。
この事を利用し、実際には不貞があってもセカンドパートナーだという言い訳が出てくる可能性がある。
しかしながら、このセカンドパートナーは本当であれば肉体関係よりもクセが悪い。
肉体関係では一時的な快楽のためからの延長が考えられるが、セカンドパートナーは精神的な繋がりとなるため、現実的には、セカンドパートナーの方が配偶者にとっては辛い存在となるのではないでしょうか?
不貞行為の慰謝料請求は出来なくても、社会通念上社会的相当性を超える行為については、慰謝料請求出来るケースもある。
・食事やデートを繰り返し、キスや抱き合うなどの行為
・記念日などプレゼントを贈り合ったり、2人だけで旅行など
・仕事など嘘をついて異性とデートを繰り返す
これらの行為は、夫婦の平穏な生活が害されたとして、慰謝料請求ができる可能性があります。
また、離婚についての法定離婚事由には、不貞行為とならなくとも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められます。
※過去には肉体関係のない交際が不法行為に当たるとして慰謝料が認められた判例もあります。(東京地判平成24年11月28日) この判例では、不貞関係と明確に認定することはできないとしても、婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為だと判断されたため、慰謝料請求が認められました。
この判例に従い、ホテルや異性宅への訪問がなく不貞の立証が困難な案件でも、各種証拠の積み重ねにより損害賠償は可能です。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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