
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
-
0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
不倫相手へ不貞行為の慰謝料請求が認められないケースとは?!
-
浮気調査などで、せっかく苦労して集めた証拠でも、不倫相手へ慰謝料請求出来ない場合も御座います。
そもそも不倫相手への慰謝料ってどれくらい取れるの?
【不倫相手への慰謝料相場計算機】
▼下記のリンクより簡単に慰謝料相場の確認が出来ます。
https://www.private-shadow.com/f_isyaryou.htm
▼慰謝料請求出来ない例3選
1.夫婦関係が既に破綻している。
破綻とは、夫婦関係が完全に壊れている状態のこととなり、不仲や喧嘩が多い、または会話が殆どない程度では破綻しているとは認められません。
2.不倫相手がこちらを既婚者とは知らなかった。
知らなかったことが認められるケースでは
・相手がバツイチや独身などと偽っていた。
※会話やLINEやメールなどで独身と偽らていた証明がある
・交際期間が極端に短い(いわゆるワンナイトなど)
※相手が既婚者かどうかを知るのに十分な時間がなかったなど
・マッチングアプリなどでの出会い
※アプリ内で独身と偽っていたり、そもそも婚活アプリで既婚者と疑ってなかったなど
しかしながらこれらでも「普通気づくでしょ?」という状況や証明が出来れば、相手の落ち度が認められ慰謝料請求可能となります。
3.時効
不貞行為の事実と相手を知った時から3年が経過してしまっている。
今回の内容では、あくまで不倫相手への慰謝料請求が可能か?という問題で、不貞行為を行った配偶者には、特例なく慰謝料請求は可能です。
【配偶者への慰謝料相場計算機】
▼下記のリンクより簡単に慰謝料相場の確認が出来ます。
https://www.private-shadow.com/h_isyaryou.htm
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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