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閲覧数順 2025年04月26日更新

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不倫相手へ不貞行為の慰謝料請求が認められないケースとは?!

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浮気(不倫)問題

浮気調査などで、せっかく苦労して集めた証拠でも、不倫相手へ慰謝料請求出来ない場合も御座います。



そもそも不倫相手への慰謝料ってどれくらい取れるの?

【不倫相手への慰謝料相場計算機】
▼下記のリンクより簡単に慰謝料相場の確認が出来ます。
https://www.private-shadow.com/f_isyaryou.htm


▼慰謝料請求出来ない例3選

1.夫婦関係が既に破綻している。
破綻とは、夫婦関係が完全に壊れている状態のこととなり、不仲や喧嘩が多い、または会話が殆どない程度では破綻しているとは認められません。

2.不倫相手がこちらを既婚者とは知らなかった。
知らなかったことが認められるケースでは

・相手がバツイチや独身などと偽っていた。
※会話やLINEやメールなどで独身と偽らていた証明がある

・交際期間が極端に短い(いわゆるワンナイトなど)
※相手が既婚者かどうかを知るのに十分な時間がなかったなど

・マッチングアプリなどでの出会い
※アプリ内で独身と偽っていたり、そもそも婚活アプリで既婚者と疑ってなかったなど

しかしながらこれらでも「普通気づくでしょ?」という状況や証明が出来れば、相手の落ち度が認められ慰謝料請求可能となります。

3.時効
不貞行為の事実と相手を知った時から3年が経過してしまっている。


今回の内容では、あくまで不倫相手への慰謝料請求が可能か?という問題で、不貞行為を行った配偶者には、特例なく慰謝料請求は可能です。

【配偶者への慰謝料相場計算機】
▼下記のリンクより簡単に慰謝料相場の確認が出来ます。
https://www.private-shadow.com/h_isyaryou.htm


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