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閲覧数順 2024年04月26日更新

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令和6年4月1日探偵業法一部改正より探偵業者選びのポイントと解釈と不安。

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平成19年6月20日に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」から、ようやく来月の4月1日に一部改正が施行される。

消費者の皆様へ直接関係する部分としては、事務所やホームページへ掲示されている【探偵業届出証明書】が廃止され、今後は【標識】として掲示が規定された。



当然、このタイミングの今月末もしくは4月1日までに各探偵社では掲示方法を順次変更していくものとなります。

このことより、今後はホームページで相談する探偵社を探す際に標識が掲載されておらず、廃止された探偵業届出証明書のみが未だ掲載されている業者の場合には、自身が最も関わる法令の改正すら知らない情報弱者もしくは、ほぼ活動をしていない業者という一つの判断が出来ます。
また、旧探偵業届出証明書同様に標識となっても届出した年月日の掲載が義務付けられているため、この日付が平成19年6月20日前後であれば探偵業法施行以前、もしくは同日から営んでいる探偵社となります。

もう一点、標識がホームページに掲載されていないからといって悪徳業者という訳ではなく、今回の改正標識掲示においての規定で、ウェブサイト(ホームページ)での掲載を不要とされる業者は

・常時使用する従業者の数が5人以下の事業者
・ウェブサイトを有していない事業者


とされているため、ホームページがあっても標識掲示されていない場合には、常時使用する探偵が5名以下の業者という解釈となります。
※営業所への掲示は不要条件はなく必須となります。


しかしながら、今回の法改正での届出書の廃止と【標識】の掲示について
従来の探偵業届出書では公安委員会の印が押され正式に公安委員会より発行となっていたため、不正はしにくい証明書となっておりますが、今回の標識では記載内容等々は定めているものの各事業者にて作成となり、無届でも虚偽の探偵業標識を簡単に作れてしまう。その標識が本物か?の証明を行うことは消費者には不可能なのではないか?
正式な届出の有無を消費者が気軽に問い合わせの出来る照会機関が必要だと思われます。

この部分を所管官庁である内閣府(国家公安委員会)は、どのように考えての改正だったのだろうか...


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