
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
-
0466-83-1011
対象:防犯
- ヘルプキーマン 三岡
- (防犯アドバイザー)
- ヘルプキーマン 三岡
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個人情報保護という言葉が独り歩きし過敏になっていることを良いことに、昨今 所在調査を受注し報告の際に「相手の同意がないから調査した住所は教えられない!」とのことで調査終了とする探偵社が多く見受けられます。
ストーカー問題や個人情報等々の観点から、確かに納得せざるおえない報告内容とも取れますが、これではお金を払ったのに注文したものが届かないのと同じで、実際に調査したかも不明。
興信所の指針では、所在調査(人探し)において「調査後の報告物に対する利用目的を明確にし誓約書を取る」という対応が本来。
~神奈川県調査業協会経由で入った被害相談より~
ある探偵社に債権回収のために所在(現住所)調査を50万円で依頼し、一定期間報告がなかったため結果報告の催促を行ったところ、探偵社より「住所は判明したが相手の同意が得られないため個人情報保護法の関係で報告は出来ない調査は終了となります。」との報告のみ。もちろん調査料金の返金もない。
後日、ご相談者は友人の伝手などから探していた人物が見つかり債権回収の交渉をする中「探偵社の人も訪問したでしょ?」との問いに、債務者は「一切その様な人は来ていない。」と言われ探偵は詐欺と確信。
今回は、たまたま捜し人が見つかり相手方に話を聞けたために事実がハッキリしたが、見つからない場合には事実も不明のまま泣き寝入りとなる。
もし個人情報の関係で相手に了承を得ないと伝えられない規定があるなら、そもそも債権問題で債務者が債権者に住所教えていいよ~なんて言う訳がないのは初めからわかること。
個人情報保護法が問題なら第15条~第18条に、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときには「適用されない」と明示されてますから、債権は れっきとした財産保護に値します。
これら所在調査詐欺に引っ掛からないために、最低でも住所が判明し相手の個人情報保護などを理由に伝えられない旨を主張された場合には、調査した証明として相手の現在の顔写真だけでも報告として貰うようにして下さい。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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