
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
3年以上前の浮気は時効?!今も続いていたら?
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ネット上で溢れる情報の中で「浮気の事実を知った日から3年間(民法724条)」という内容より3年以上同じ相手と浮気している場合には慰謝料請求出来ないと勘違いして解釈している方が多いため詳しく説明させて頂きます。
下記の図のように証拠の有無がある場合についてご説明させて頂くと、3年前に撮った浮気の証拠については法律通り時効となり請求権は無くなります。しかしながら、新たに3年前と同じ相手との浮気の証拠が撮れた場合には、そこから3年が時効となり、今回の浮気についての慰謝料請求は当然可能です。
※この権利が通らなければ、浮気して3年逃げ切れば堂々と浮気出来る理屈になってしまいます。
※現在、異なる相手との浮気の場合には3年前の浮気相手への慰謝料請求は時効により不可となります。
また、図のように浮気不明期間内で同一人物との交流の証明が出来れば3年以上前から継続している浮気として立証出来ますが、継続が立証出来ない場合には、新たな浮気として新しい浮気の証拠の部分についての慰謝料請求権となるのが法の解釈です。
しかしながら、社会通念上 3年前と同じ相手であれば、継続していただろうと見るものが当然となりますので、継続の証明がなくとも悪質性があるものと判断されることが多いです。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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