
- 継野 勇一
- Akai探偵事務所
- 東京都
- 探偵・防犯アドバイザー
-
0120-96-0061
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
慰謝料請求に必要な浮気の証拠
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配偶者の浮気について、事実を確認するだけでなく慰謝料の請求も行いたいという場合は、それ相応の証拠が必要になってきます。
証拠と言っても、たとえば配偶者と浮気相手の単なるツーショット写真やメールの履歴などでは、慰謝料請求のための証拠としては不十分です。
慰謝料の請求を実行するためには、「不貞」の事実を立証できるだけの証拠が必要です。
つまりは、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったと示せる証拠です。
慰謝料請求のための証拠として有効なものは、具体的には次の通りです。
■配偶者と浮気相手が一緒にラブホテルに出入りする場面を写した写真や動画
ラブホテルはそもそも性行為を目的とした施設ですから、そこに出入りするということ自体が、肉体関係があることを示唆します。
確実に不貞を立証するためには、ある程度の時間ふたりがラブホテルに滞在したことがわかる内容の写真や動画が必要です。
■配偶者と浮気相手が一緒に宿泊施設にチェックインする場面を写した写真や動画
ラブホテル以外の一般的な宿泊施設への出入りだけでは不貞の証拠にはなりませんが、ふたりで一緒にチェックイン(チェックアウト)をしている場面や、同じ部屋に出入りする場面を撮影したものなら、有力な証拠となります。
■配偶者が浮気相手の自宅に出入りする場面を写した写真や動画
こちらも、浮気相手の自宅で数時間や一晩、ふたりで一緒に過ごしたことがわかる内容の写真や動画が有効です。
もしくは、妻又は夫の留守中に、配偶者が浮気相手を自宅に連れ込んでいることがわかる写真や動画でも構いません。
■配偶者が浮気相手と性行為に及んでいることがわかる音声データや画像データ
ふたりの性行為中の音声や写真、動画などがあれば、決定的な証拠となります。
また、裸のふたりが一緒に写っている写真や動画なども、客観的に見て肉体関係と直結して考えられることから、不貞の証拠になり得ます。
■配偶者や浮気相手による、不貞の事実を認める内容の証言や書類
当人たちが不貞行為の事実を認める証言をした録音データや、不貞について謝罪した書面、誓約書なども、証拠として有効です。
口頭の証言だけでは後からうやむやにされる可能性もありますが、録音データや書面に残しておけば、慰謝料請求の際に役立ちます。
このような有力な証拠を獲得するためには綿密な調査が必要ですが、それをご自身で行うことは、正直に申し上げておすすめできません。
無茶な調査は配偶者に気づかれてしまうだけでなく、悪くすると気付かぬうちに違法行為に手を染めてしまう危険すらあるからです。
慰謝料を請求するための有力な浮気の証拠をとりたい場合は、法律を熟知し確かな調査力を持った探偵を頼ることが、最も安全な道と言えます。
探偵は調査だけでなくご依頼者様へのアドバイスなども行っておりますので、浮気の慰謝料請求についてお悩みの方は、一度探偵事務所へご相談いただくこともご検討ください。
このコラムの執筆専門家

- 継野 勇一
- (東京都 / 探偵・防犯アドバイザー)
- Akai探偵事務所
浮気調査・防犯の専門家として経験を活かし最適な解決策をご提案
全国展開の探偵事務所の代表として、幾多の調査業務、防犯対策の経験・知識を元に、あらゆる問題のご相談、解決に向けたご提案を行っています。浮気調査・盗聴盗撮発見業務を得意とし、夫婦問題(離婚相談、夫婦修復)のカウンセリングなどに対応しています。
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