(3)65歳までの雇用確保義務化(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
東京都
社会保険労務士
03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:人事労務・組織

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

(3)65歳までの雇用確保義務化(続き)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 人事労務・組織
  3. 社会保険労務士業務
60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
65歳までの雇用確保は、即65歳までの雇用確保ではなく、段階的に65歳まで引き上げることが義務付けされています。

延長のスケジュールは、次の通りとなっています。

年度                       年齢
平成18年4月1日〜平成19年3月31日       62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日       63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日  64歳
平成25年4月1日以降〜  65歳

従って、近い将来は65歳まで現役世代というのが一般的になることになりますので、高齢者の処遇については、企業として労務管理上制度として確立しておく必要があるわけです。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 社会保険労務士)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク軽く活動しております。労働環境作りお任せください。

03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「60歳以降の賃金設計」のコラム