- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 警察への通報
自転車も道路交通法上の軽車両にあたることから、自転車の運転者は警察に事故の発生日時、場所、負傷者等について報告する義務があります(道交法72条1項)。
警察へ報告しないと「交通事故証明書」が発行されず、事故の発生を証明することが難しくなり、損害賠償請求が困難となることもあります。
歩行者であっても、事故に遭ったら必ず警察に通報(報告)しましょう。
また、怪我をしたのであれば、きちんと警察に診断書を提出して「人身事故」にしましょう。
自転車事故を人身事故にすることで、実況見分が実施されて「実況見分調書」が作成されますし、事情聴取、取調べが行われて「供述調書」も作成されます。
物件事故にしてしまうと、「物件事故報告書」という簡単な書類しか作成されず、過失割合が争いになったときに不利になる可能性があります。
2 病院での治療
自転車事故に遭い体に痛みなどがある場合には、我慢をせずに速やかに病院で治療を受けるべきです。
思わぬ重傷を負っている可能性があるという面からも大切なことですが、損害賠償請求の場面でも大きな意味を持つことになります。
例えば、仕事を優先してなかなか病院に行けずにいると、「事故直後には痛みが無かったから病院に行かなかったのではないか」「事故と関係のない怪我ではないか」と言われてしまい、事故と怪我との因果関係が争われる可能性があるのです。
事故による怪我で苦しんでいるにも関わらず、このような疑いをかけられるのは精神的にも辛いものですので、事故で怪我をしたら速やかに病院で治療を受けるべきといえます。
さらに詳しい解説は
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