- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、一般に自動車保険やバイクの保険に「特約」として付加されていることが多く、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれる特約です。
弁護士費用特約は一般に上限が300万円とされており、一般的に、死亡、重度の後遺障害等の大きな事故でない場合は、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、このような場合、弁護士費用が無料となります。
また、大きな事故の場合でも、300万円までは弁護士費用が支払われますので、依頼者様のご負担は相当に軽減されます。
2 自転車事故で弁護士費用特約を使えるのか
自転車事故でも弁護士費用特約が使えるかどうかは、加入する自動車保険の弁護士費用特約の範囲に、自転車事故が含まれているかによります。
弁護士費用特約の範囲が「自動車事故」に限定されていれば、自転車事故で弁護士費用特約を使用することはできません。
一方、弁護士費用特約の範囲に「自転車事故も含む」としている保険や、交通事故だけでなく「日常事故」(自転車事故を含む日常の事故)も範囲に含めている保険もありますので、このような保険であれば自転車事故でも弁護士費用特約を使用することができます。
また、弁護士費用特約の範囲を基本的には自動車事故に限定しながら、特約として「日常事故」を含むように選択ができる保険もありますので、弁護士費用特約の範囲に「日常事故」を含めておけば、自転車事故でも弁護士費用特約を使用することができます。
まずは、保険会社や代理店に確認することをお勧めします。
さらに詳しい解説は
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