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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年05月10日更新

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


介護サービスは、根幹である「介護保険法」に基づいて運営されています。

本来は、全国一律のルールに基づき、サービスが提供されるのが筋です。


それを補完するものとしては「厚生労働省令」等があります。サービス事業に課せられる「運営基準」や「報酬」等は、この省令により定められております。

その他「施行令」等もあり、よくわからない世界になります。

また、定期的に改正が行われます。3年ごとに内容が変わりますので、アップデートするのは大変です。


これだけでも厄介なのに、この業界には「ローカルルール」が存在するのです。


介護保険諸法令という全国ルールはありますが、実際は都道府県や市区町村が発布する条例があり、それに基づいて運営されます。

すべての自治体の実態を把握しているわけではありませんが、恐らく大多数の自治体でそうなっていると思います。


条例といいましても、基本的には国が定めた諸法令に則って制定されておりますが、その運用が地域によって異なるケースが相当あります。

あまりに数が多いので割愛しますが、最も厄介なことの一つに、事業所で作成が求められる書類の様式が挙げられます。


サービス事業所の多くは、サービス実施地域として市区町村(場合によっては都道府県)をまたいで設定されています。地域密着型サービス以外では、ほとんどの事業所があてはまるのではないでしょうか。


同じ内容の書類を作成するのに、隣接するA市とB市で様式が異なるのです。これは非常に面倒です。


市区町村によって独自のサービスを提供するケースもありますので、ある程度は止むを得ません。

しかしあまりに異なるので、辟易としている関係者は相当いらっしゃるはずです。


書類事態の膨大さも手伝い、現場を苦しめています。まさに官僚主義の弊害ですね。

何とかこれを改善することはできないものでしょうか。


今年度、介護職員(特定)処遇改善加算の届出書が、初めて「全国統一書式」となりました。

書類作成は煩雑ですが、統一書式になったことは非常に喜ばしいことです。


総合事業とか地域密着型サービスとか、その自治体独自のサービスであれば仕方がない部分もありますが、例えば加算などは国が定めた基準の運用ですので、様式を地域によって変える必要はないはずです。


現在、国を挙げて介護業界の文書負担軽減やIT推進を進めているよう(?)です。

今回の新型コロナウイルス対策で、その脆弱さが露呈されましたので・・・


国がこのことについて本気で取り組むか・・・その本気度にかかっています。

やればできるはずです!!






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(東京都 / 経営コンサルタント)
株式会社アースソリューション 代表取締役

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有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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