介護保険最新情報vol.885 - 経営コンサルティング全般 - 専門家プロファイル

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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


少し前のことになりますが、厚生労働省が定期的に発出している「介護保険最新情報」において、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」が出されました。


内容を要約しますと、


・総合事業(現在は訪問型と通所型)サービスにおいて、要介護になっても引き続き利用できることとする。

・建前上の趣旨は、ご利用者の「サービスの継続性」を認めること。これにより、要介護になった場合でもご利用者様本人が希望すれば、引き続き総合事業が利用できることになる。

・上記省令の公布は10月22日、施行は来年4月1日付け。


ということです。


これは、今後の総合事業の在り方におおいて、重要な出来事となります。

建前上は、ご利用者様にサービスの継続性を保証しようという話ではあるのですが、本音は全く違うからです。


本音とは、軽度者(要介護1~2)についても、訪問介護と通所介護総合事業化する、ということなのです。


今回の省令改正で、厚生労働省が総合事業の対象の大幅拡大に向け、布石を打った形になったのは間違いありません。


公的サービス事業の限界です。


ここ最近、このコラムでも何度も書かせていただいておりますが、各事業所も今後の介護ビジネスの再構築を迫られていると、私は切実に思います。




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(東京都 / 経営コンサルタント)
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有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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