- 寺崎 芳紀
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
- 東京都
- 経営コンサルタント
-
03-5858-9916
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
6月1日付で、厚生労働省より「介護保険最新情報842」が発出されました。通所サービスとショートステイの算定特例についてです。
この特例は、「感染拡大を防止する事業所の対応を適切に評価する措置」であり、通所サービスでは実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を、毎月一定の回数に限り算定できるというもので、ショートの場合は緊急短期入所 受入加算を一定回数上乗せして算定できるというものです。
6月の請求分からが対象となると思われます。
確かに、こういう措置は大変ありがたいのですが、うまくいくものか。
問題は2つあります。
一つは、自己負担が増えてしまうこと。もう一つは、ケアマネとの調整が必要であること。
同じサービスを受けていても、日によって額が異なる状況が発生してしまい、自己負担が若干でも増えてしまうことによりご利用者様の理解が得られない。こういう現象は、自己負担が増えてしまうようなケースではしばしば起こります。
また、ケアマネさんから嫌がられるケースも多い。
ケアマネさんが、極力ご利用者様の自己負担が増えないように、毎月給付管理をされています。どうしても利用者様側の立場に身を置く(当然のことですが)ため、ケアマネさん個人の判断で給付管理をしたがらないというケースが起こるのです。
通達を見ると、これを適用した場合の区分支給限度額の取り扱いに変更はないとのこと。当然ながら、利用者様からの同意が必須ですし、プラン調整(居宅サービス計画書と個別サービス計画書の整合性)も必要です。
ケアマネによっては、面倒な対応を嫌がる方は結構出そうですね。
難しい問題ですが、現在通所介護とショートステイで収益が厳しいところが頻発していますので、何とか救済してほしいとは思います。
それから、こういう情報がすべてに行きわたらないのも問題です。介護保険最新情報を見ていない、あるいは理解していないケアマネさんも、結構います。主体的に情報を見に行くことが必要だと思います。
弊社のクライアント様には、既知の情報であっても定期的に配信していますし、質問にもお答えしておりますが、こういう情報を理解せずに嫌がるケアマネがいるとしたら、困りものです。
そうなると、やはり一律給付しかないのですかね・・・
すべての介護事業所の職員を対象に、慰労金の支払いがされることが決まりました。
事業所単位でも、こういう措置を講じてくれるとよいのですが・・・そうすれば、こういう複雑で運用の難しいようなことをする必要はなくなります。
このコラムの執筆専門家
- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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