住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

住まなくなってから相続により取得した場合



前回と前々回でマイホームに住まなくなってからしばらくしてから売却した場合の特例について、平成20年の売却については、平成17年1月2日以後に住まなくなっていれば適用がある旨解説しました。またもし建物の取り壊しをその間に行っている場合には、建物の取壊しを行ってから1年以内に売買契約が締結して、取壊してから駐車場等の貸地として使用していないことが条件として加わりました。

今回は、住まなくなってから相続により取得した場合のケースについて解説します。

実家を出て別の所に住んでいた人が、相続により売買の対象となる物件を取得して、その住まなくなってから3年以内に売却した場合には、3,000万円控除などの住宅の特例の適用を受けることが可能でしょうか?

結論から申し上げますと、適用を受けることができません。

3,000万円控除などの特例の適用を受ける場合には、所有者としてその売却したマイホームの住んでいる必要があります。今回のケースでは、相続により所有者となった時点では、そのマイホームに住んでいないため、たとえ住まなくなってから3年以内の売却であったとしても、3,000万円控除等の特例の適用対象から外れてしまいます。

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