家事関連費の必要経費算入 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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家事関連費の必要経費算入

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

合理的な基準で按分しましょう。



事業所得の必要経費として、例えば自宅で仕事をしている場合には、自宅の賃料、水道光熱費、損害保険料、などを必要経費として算入できませんか?という質問をよく受けます。

これらの家事関連費の必要経費算入については、業務の遂行上必要であることが明らかであることが必要となります。

また、使用面積や使用時間、使用量などの適切な基準によって按分した金額が、事業所得の計算上必要経費として算入されます。

業務上のものとそれ以外のものとに合理的に区分できるようにしておきましょう。

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