- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
合理的な基準で按分しましょう。
事業所得の必要経費として、例えば自宅で仕事をしている場合には、自宅の賃料、水道光熱費、損害保険料、などを必要経費として算入できませんか?という質問をよく受けます。
これらの家事関連費の必要経費算入については、業務の遂行上必要であることが明らかであることが必要となります。
また、使用面積や使用時間、使用量などの適切な基準によって按分した金額が、事業所得の計算上必要経費として算入されます。
業務上のものとそれ以外のものとに合理的に区分できるようにしておきましょう。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所