自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認は、家庭裁判所にて行われていることは、よく知られていることだと思います。
また、検認は、家庭裁判所で行われるとは言っても、その中身の適否や法的なものを審査するわけでは無いことも、ご存知の方も多いハズ。
では、検認はナンのために行われるのでしょうか?
検認とは「遺言書の存在を認める」に過ぎないと紹介されている場合が多いようですが…。
実は、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所に於ける検認を受けた瞬間に、
「公的な書類」としての性質を帯びることになるのです。
だから、相続登記や銀行口座の名義変更にも、用いることになるのです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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