- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
5%に達した翌年から5年間均等償却が始まります。
減価償却の計算方法については、平成19年の税制改正により抜本的に変更されました。適用されてから2年目の所得税の申告となります。これから数回に分けて誤りやすいポイントを解説します。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、以前は取得価額の5%までしか償却をすることができませんでした。
それが平成19年の改正により、1円の備忘価額を残して、この残りの5%部分について5年間の均等償却により償却をすることができることになりました。
この5年間の均等償却ですが、5%部分まで償却が終わったらすぐに均等償却をすることができるのではなく、5%部分まで償却が終わった年の翌年から5年間の均等償却を行うことになります。
つまり、5%に達する時点で一旦償却をストップして、その次の年になるまで5年間の均等償却はお預けとなります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
建物の取得費の減価償却計算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/18 19:00)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算 佐藤 昭一 - 税理士(2011/01/27 12:00)
住宅資金贈与非課税500万円(家屋の取得) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/06 16:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/06 16:46)
孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか? 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/07 15:35)