事業所得の必要経費となる税金について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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事業所得の必要経費となる税金について

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

必要経費となる税金とならない税金があります。



事業所得を得るために、色々な種類の税金の支払をしていると思います。

これらの税金の内、事業所得の必要経費として取り扱うことができるものや必要経費とならないものについて解説してきます。

必要経費となるものの代表的なものとしては、事業税です。事業税は前年の所得を元に課税されます。実際に必要経費として計上できるのは、支払をした年になります。

他には業務に使用している固定資産や土地・建物などの固定資産税、業務に使用している車の自動車税、業務上必要な登記に要する登録免許税、業務に使用した印紙税などが必要経費となります。業務に使用していない自宅の固定資産税については必要経費となりません。

逆に、必要経費とならない税金は、所得税、住民税や国税・地方税の延滞税等、加算税等になります。

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