- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
必要経費となる税金とならない税金があります。
事業所得を得るために、色々な種類の税金の支払をしていると思います。
これらの税金の内、事業所得の必要経費として取り扱うことができるものや必要経費とならないものについて解説してきます。
必要経費となるものの代表的なものとしては、事業税です。事業税は前年の所得を元に課税されます。実際に必要経費として計上できるのは、支払をした年になります。
他には業務に使用している固定資産や土地・建物などの固定資産税、業務に使用している車の自動車税、業務上必要な登記に要する登録免許税、業務に使用した印紙税などが必要経費となります。業務に使用していない自宅の固定資産税については必要経費となりません。
逆に、必要経費とならない税金は、所得税、住民税や国税・地方税の延滞税等、加算税等になります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
住宅売却時の原則的取扱い 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:22)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:08)
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)
生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)
耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)