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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
非居住者期間に取得すると適用を受けられません。
住宅ローン控除は、居住者が取得した住宅について適用されます。
非居住者であった期間に取得をして、その後帰国をして住み始めた場合には、居住者が取得をしていないことから住宅ローン控除の対象とはなりません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、帰国して居住者となってから住宅を購入するようにして下さい。
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