共有しているマイホームを売却した場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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共有しているマイホームを売却した場合

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平成20年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

家屋の持分を有していれば、それぞれ特例の適用を受けられます。



マイホームを共有している場合(家屋の持分をそれぞれ有している場合に限定)で、そのマイホームを売却した場合の取扱いについて説明します。

共有しているマイホームを売却した場合には、3,000万円控除等の住宅の税金の特例をそれぞれの所有者が受けることができます。

もちろん、それぞれの所有者で各特例の条件を満たしていることが前提となります。

例えば、3,000万円控除の適用を受けられるマイホームを売却した場合には、共有者それぞれ3,000万円ずつ控除の適用を受けられます。

2人で共有していれば、合計6,000万円までは課税されずに済みます。

注意点は、家屋(建物)の持分をそれぞれ有しているということです。

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