買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告

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平成20年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

継続して確定申告書を提出する必要があります。



住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。

これには、条件が3つあります。

A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること

B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること

C.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること

Bは、その年に所得がない場合でも、損失をその次の年に繰越すために確定申告をする必要があります。


住宅ローンの繰上返済をして当初からの償還期間が10年未満となってしまった場合には、この規定の適用を受けることができませんので、繰上返済をする際には注意しましょう。


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