- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
マイホームの損失と給与と相殺できます!
マイホームを売却して損失が発生した場合には、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。
買い替えをして新しいマイホームを買う制度がポピュラーですが、新しいマイホームを買わずに賃貸用の物件に住み始めた場合でも、一定の条件を満たすことにより、給与所得等と損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。
一定の条件とは、次の条件を満たすマイホームを売却し、期限内に確定申告を行った場合です。
平成20年に売却した場合を例に条件を説明します。
売却マイホームの条件
A.国内にあるマイホームであること
B.平成17年1月2日以後にマイホームに住まなくなり、平成20年中にマイホームを売却していること(住まなくなってから3年以内に売却していること)
C.平成14年12月31日以前に取得したマイホームであること
D. 売却日の前日においてそのマイホームに係る住宅ローンを有していること
E.マイホームの売却額が住宅ローンの残高未満であること(マイホームの売却代金でも住宅ローンを全額返済できない(債務超過)状態になっていること)
F.一定の親族等に売却していないこと
その他の条件
A.繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
損益通算を受ける年については、合計所得金額の条件はありません。
B.その年の前年以前3年以内に他のマイホームの特例(この規定や3,000万円控除等)の適用を受けていないこと
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