- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等
に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)が一部改正され、
平成20年12月1日より施行されます。
これに伴い、出会い系サイト事業者に都道府県公安委員会に対する
届出が義務付けられました。
●事業開始の届出
平成20年12月1日より、インターネット異性紹介事業を
行おうとする者は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者
にあっては住所)の所在地を管轄する警察署に開始届出書を
提出しなければなりません。
なお、届出が受理された日の翌日から開業できます。
●既存の事業者も届出が必要
現在は、インターネット異性紹介事業を営んでいる者は、
引き続き事業を行う場合、1ヶ月以内、つまり、
平成20年12月末までに届出を行う必要があります。
もし事業開始届出書を提出しないまま、インターネット
異性紹介事業を営んだ場合は、違反となり、6月以下の
懲役又は100万円以下の罰金の処分となります。