- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
ところが、法律では、風俗営業というと、キャバクラ、クラブ、麻雀屋、パチンコ屋などの営業をさし、フーゾクとは別のものなのです。
次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です。
(許可にならない場合、営業はできません)
風俗営業の種類
(1) キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
(2) バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
(3) ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
(4) ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店)
(5) 低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店)
(6) 区画席飲食店(壁等で区画した5?以下の複数の客席を設けて営業する飲食店)
(7) パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
(8) ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
風俗営業の許可は、お店の住所を管轄する警察署に申請します。
許可取得には、お店の場所、店内の状態など非常に厳しい条件があります。
この条件をクリアした上で、申請書を作成し、警察署に許可の申請を行います。
許可の申請から取得までは、55日以内(東京都の場合)です。
無許可で営業した場合、罰則があります。