池見 浩(消費生活アドバイザー)- コラム「知ることは最大の武器!消費生活に必要な法律・制度」 - 専門家プロファイル

池見 浩
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート

池見 浩

イケミ ヒロシ
( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
消費者考動研究所 代表
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知ることは最大の武器!消費生活に必要な法律・制度 のコラム一覧

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Yahoo!ニュースに、オトナンサー様の「マルチ商法」関する取材記事が掲載されました。

商品やサービスの売買契約だけではなく、個人の代理店として元売り会社と契約し、購入した商品・サービスを別に人に売りながら更に入会させてマージンを得るのがネットワークビジネス。いわゆるマルチ商法です。マルチ商法の取引形態自体は、違法ではありません。 契約内容が複雑なため、特定商取引法では、連鎖販売取引として細かい規制が設けられていますが、きちんと法律を遵守し、正しく営業活動を行えば、紹介販売としてのメ...(続きを読む)

2021/10/20 22:10

注文していない荷物が届いた時の、新しい対処法と注意点

こんにちは。消費者考動研究所代表 消費生活アドバイザーの池見です。 昨年からのコロナ禍の影響もあり、マスクや感染予防関連商品以外にも、「注文した覚えのない荷物が届いた」というトラブルが多発しています。中には、契約していないのに請求書や振込用紙が同梱されていたり、悪質なものだと「代金を支払え」などと連絡してきたりするケースも確認されています。 このような「送り付け商法」には、特定商取引法の「...(続きを読む)

2021/07/03 22:52

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその3

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその3 こんにちは。消費者考動研究所/消費生活アドバイザーの池見です。(その2からの続き) Q9 クーリング・オフの通知を出せば、何も言わなくとも業者から代金が返ってくるのかな?  A9 実務上は、業者に連絡して返金方法などの打ち合わせが必要です。 クーリング・オフが成立すると、法的には契約は解除をされ、事業者には返金と原状回復の義務が発生します。もちろん、消費者にも返品の義務が発生しますが、返金・返...(続きを読む)

2017/08/16 00:38

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその2

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその2 こんにちは。消費者考動研究所/消費生活アドバイザーの池見です。(その1からの続き) Q5 トイレの詰まりを直してもらうはずが便器交換を勧められ、言われるまま契約して工事が終わりました。元に戻してもらえる?  A5 はい。クーリング・オフが成立すれば、原状回復義務により請求できます。 クーリング・オフは、契約を一方的に無条件で解除し、契約前に戻す制度です。成立した場合、事業者は原状回復義務を負い...(続きを読む)

2017/08/16 00:01

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその1

クーリング・オフ 意外と知られていない重要ポイントQ&Aその1 こんにちは。消費者考動研究所/消費生活アドバイザーの池見です。 講座やイベントなどで、参加者の皆さんに「クーリング・オフって知っていますか」と質問することがあります。すると、概ね7割以上の方から「知っている、聞いたことがある」と回答なさいます。しかし、その具体的な内容については、またまだ十分に知られていないのが実情です。 今回は、消費者トラブルが起きやすい取引のルールを定めた法律「特定商取引法...(続きを読む)

2017/08/15 23:21

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