- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
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06-6435-8309
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法では、技能実習に関する認定制の仕組みが規定されています。
技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受けることになります。認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習を適正に実施するためには、まず技能実習計画を策定する必要があります。
認定の取消し等
主務大臣は、一定事由に該当するときは、実習認定を取り消すことができます(16条)。主な事由は、以下のとおりです。
・実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っていない
・認定計画が認定基準に適合しなくなった
・実習実施者が欠格事由に該当することとなった
・報告徴収の命令等に違反した
・改善命令に違反した
技能実習計画で知っておきたいことはこちら!
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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