
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
他覚的所見の欄
この欄の記載がもっとも重要です。
この欄に、症状固定時に残った症状の裏付けとなる医学的所見を具体的に記入してもらう必要があり、その裏付けとして、症状を医学的に証明にできる根拠とともに記載してもらう必要があります。
具体的にはレントゲン、MRIなどの画像所見や、その他、例えば、神経伝達検査の結果、可動域を調べた結果などを詳細に記載(部位によっては、右側の欄)してもらう必要があります。
そのため、詳細な検査をする必要があるのです。
この他覚的所見欄の検査結果の記載が、高い等級認定を受けるポイントでもあります。
なお、万が一、検査結果で所見が出ていない場合に、所見がないことを記載している診断書を拝見する機会も多いですが、記載があると逆に等級認定機関に対して、後遺障害の認定を否定する理由を与えるだけになってしまいかねませんので、あえて記載する必要はありせん。
どのような傷病の場合にどのような検査が必要かについては、部位別・傷病別に異なります。
このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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