
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
自覚症状の欄
交通事故の怪我により、日常生活や仕事にどのような支障があるかということまで、出来る限り具体的に記載をしてもらいましょう。
例えば、日常生活や仕事に影響を及ぼしていることを訴え、そのことを「~の痛みが原因で…できない」という記載をしてもらうことが有効です。
この欄で足りない場合、別紙で詳細を記載する方法もあります。
他覚的所見が乏しい場合も多い、むち打ち症による後遺障害でも等級認定が認められる場合も多いです。
また、交通事故当初からの医学的所見と、それと一致する詳細な自覚症状の記載により等級認定が認められる例も多くあります。
ただ、医学的所見と一致しない自覚症状の場合、信用性を疑われてしまう場合もあるので、注意が必要です。
このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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