- 信戸 昌宏
- 代表取締役
- 茨城県
- 建築家
-
0299-24-1343
対象:新築工事・施工
先日会社の伝票整理をしていると、水道料金納付書類が出てきました。
良く見ると、4月に引き渡した建売住宅の水道料金でした。
石岡市は2005年旧八郷町と合併し、今の石岡市となっています。
この住宅は旧八郷町に属している為、八郷水道事務所が管轄しており、
4月の引き渡し後その足で八郷水道事務所に「売買契約書(写)・所有者
変更届(当社と買主のお客様の記名押印したもの)」を私が持参いたしました。
これまでは引き渡しから少し日が経ってしまったり、契約書が無かったりと色々
あったのですが、何とかこれまでは手続きを行って頂いてたようです。
だから今回は完璧!と思っていたのです。
行政とはいえ間違いもあるだろうと八郷水道事務所に電話を入れてみました。
当方の間違いでしたという返答だと思っていたのですが、その返答は予想外の
ものでした。
所有者変更届は出ていますが、使用者変更届が出ていません!とのこと。。。
旧石岡市は、この所有者変動届のみで大丈夫なのですが。。。
今までもそうだったと・・・全然話が食い違い、私もいい加減怒ってしまいましたよ。
使用者変更届が出てないから請求は正しいという水道局と、じゃあなんで契約書まで
付けているのにその場で指摘しないのかという私。
最後は少し当方の日割り負担は増えますが、数か月後市が返金という形に落ち着きました。
移動後ということもあり、間違いもあったということ。間違いは人間のやることだから仕方が
ないと思いますよ。
というよりも合併して10年以上が経っているのに、書式の統一も出来ていないと
うところです。
局が分かれているのは仕方がないとしても、八郷水道事務所では所有者変更届
と同じような書式の使用者変更届と売買契約書の3点が必要で、旧石岡の方は
所有者変更届のみ。。。
1枚の紙に丸をするとか・・・1枚に必要事項を入れるとか・・・ね。書類が多ければ
間違いも増えると思いますしね。
これでお客さんの水道代を使用者変更届をださないからと言って売主が負担
するんですか?ってことです。
契約書まで付けているのだから所有者も使用者も変わるでしょうと。
元々仲がいい訳ではないのか・・・もう合併して10年も経つんだから、書類を統一
したらどうなんだって感じですよね。合併直後ではないのですから。
こちらはこれが必要(キッパリ)ですから・・・じゃなくてね。
担当者も勿論おかしいという事は気が付いているようなのですが、いつもそうだから
そうなんですよね。外部から指摘されて初めて気が付くのではないでしょうか。
おそらく上司というか新しい人のやり方で、以前の人はそううるさくなかったのでしょうね。
今までは所有者変更届は出してましたが、2枚出したことはなかったですよ。
周辺の水道局でそんなことをいう所は無いのですし、合併して10年も経って統一書式が
ないという方がおかしいと市民目線では思うのですが。。。
このコラムの執筆専門家
- 信戸 昌宏
- (茨城県 / 建築家)
- 代表取締役
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