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近江 清秀
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【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】

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所得税

【所得税編:不動産賃貸業の確定申告】

平成25年9月2日の日本経済新聞の記事で
東京国税局が管内の不動産所得の申告書について、『お尋ね』を送付したという
報道がありました。

東京国税局管内で不動産所得の申告者は110万人。その中から選んで『お尋ね』
を郵送しているようです。これは任意の『お尋ね』であって税務調査とは
異なります。

しかし、先日国税庁から公表された24年度の所得税の税務調査状況の報告に
おいても、いわゆる『富裕層』への調査を25年度においても積極的に
取組むと記載されています。

また、平成26年からすべての事業所得者・不動産所得者に帳簿作成が
義務化されます。 従来の法律でも帳簿作成は義務付けられていましたが
今回の改正では白色申告の事業者(不動産所得者も含む)への帳簿作成が
完全に義務化されました。

所得税の確定申告は白色申告と青色申告の2種類ありますが
同じ帳簿作成をするのであれば、青色申告をおすすめします。

また青色申告には、青色申告の特別控除が10万円と65万円の2種類あります。
ただし、65万円の特別控除を適用するためには、不動産賃貸業が
事業的規模であることと正規の簿記の原則に基づいた帳簿を作成するという
要件があります。

ここで、『事業的規模』の判定ですが一般的に
『5棟10室』という基準があります。

具体的には
独立した家屋であれば5棟以上
アパート等であれば独立した室数が10室以上であれば
不動産賃貸業が事業的な規模として認められます。

また昭和56年の最高裁判例では、事業的規模について
『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性を有し、かつ
反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいう』
と解されています。

つまり、5棟10室基準だけではなく上記判例に記載のような要件も
加味して事業的規模を判定するということです。

事業的規模の不動産賃貸業であれば、正規の簿記の原則に基づく複式簿記の
帳簿を作成すれば

『青色申告特別控除65万円が適用できる』という大きなメリットがあります
5棟10室基準に該当する方で、白色申告の方・あるいは10万円控除の青色申告の
方は、是非一度65万円控除の適用に向けて正規の簿記の原則に基づく複式簿記の
帳簿作成を検討してください。

現金の支出なしに、65万円の控除が適用できるので節税効果も得られます。


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