- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
別居の手配をした不動産屋と不倫関係になり妊娠
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オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは30歳代前半の女性です。
相談者は夫と別居することになり、不動産会社に住居の手配を依頼しました。
その際、手配をしてくれた不動産会社の社員と不倫関係になりました。
その男性には妻子がいますが、彼は「妻に愛情は全くなく離婚する予定だ」と言っていました。
相談者の離婚はまだ成立していませんが、最近になって相談者はその不動産屋の子供を妊娠しました。
それで相談者は、男性に離婚の意志を確認しました。
ところが男性は豹変してしまい「離婚は出来ない、自分の子供がかわいい、お金もないので中絶費用も支払えない」と言うのです。
仕方なく相談者は、自分だけで堕胎しました。
相談者は、このような状況でも男性の妻から慰謝料の請求があれば支払い義務があるかどうか、
逆に男性に慰謝料の請求はできないかどうか当事務所に相談されたのです。
夫婦の関係は破たんしていると聞いていたけれども、実際にはそうではなかったということは多々あります。
このような場合、奥さんからの慰謝料請求は拒否または減額できる可能性はあります。
ただ、男性に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
ですが、中絶費用の半分は正当に請求が可能です。
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