- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
夫又は妻が不倫・浮気をしていると感じたら?
-
浮気・不倫とは
浮気・不倫とは、裁判例では、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされています(最判昭和48年11月15日)。
浮気・不倫の立証がポイント
夫又は妻の不倫・浮気(不貞行為)は、離婚原因となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
この点、相手に対し、離婚や慰謝料の支払いを請求する際のポイントは、不倫・浮気の証拠をどれだけ集めることができるかです。
相手が不倫・浮気を認めないことがありますし、また、仮に、相手が現在認めていても、後で否認に転ずることがあるため、やはり証拠が必要となるのです。
裁判で離婚を請求する場合や、慰謝料を請求する場合には、訴訟をした側、つまり請求する原告側に立証責任があります。
したがって、相手が不倫・浮気をした証拠を示し立証していく必要があります。
浮気・不倫の証拠例
・不倫相手とホテルに入る写真や動画
・不倫相手との宿泊先の領収書、クレジットカード利用明細書
・不倫相手との旅行写真
・不倫を示唆するメール、手紙
・不倫を示唆するメモ、日記
・不倫を示唆する留守番電話のメッセージ
・不倫をした旨の本人の告白の録音データ
・携帯の発信、着信履歴
・会社の同僚・友人からの供述
・不倫相手の供述
当社では、
「あなたの事案ではどのような証拠を集める必要があるか」
「どのような証拠を集めることができるのか」
を具体的に指摘します。
また、それら証拠収集の際のポイントもお伝えします。
浮気・不倫の証拠が散逸しないよう、慰謝料が時効消滅しないよう、早めのご相談をお勧めします。
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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