- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚の有無による慰謝料の金額差
-
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは30歳代前半の女性です。
最近、夫の不倫が発覚しました。
相談者は、夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと連絡をしたのです。
そうしたところ、その不倫相手は
「お宅が離婚するかどうかによって金額は変わるだろうから、今は慰謝料を支払えない」
と言われたのです。
それで当事務所に相談されました。
相談者は、現時点で離婚するかどうか決めていません。
不倫相手が言うのはもっともで、不倫を原因として離婚するかどうかで慰謝料は変動します。
やはり離婚に至ってしまった方が、相談者の立場の方の精神的損害は大きいので慰謝料は高額になる傾向にあります。
こういった場合の対応として相談者の立場に立つなら、
慰謝料の時効である3年の間に離婚の有無を判断して慰謝料の金額を決めて請求するか、
離婚しない現時点で慰謝料を決めるけれども、ある期限内に離婚に至った場合は慰謝料を加算する旨の契約をするか、
といったことが考えられます。
逆に、不倫相手の立場に立つなら、このような明確でない契約は決して受けるべきではないと言えます。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫慰謝料ネット」不倫の慰謝料を自動計算!
http://right.boo.jp/
携帯用「不倫・浮気・慰謝料相談リーガルクリニック」
http://furin-sodan.net/
(運営)
オフィスライト行政書士田中法務事務所
※ご相談内容がそのままブログに公開されることはありません。
また、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。
安心してご相談ください。
このコラムに類似したコラム
離婚の慰謝料、不倫相手に「原則請求できず」最高裁判決 坂井 利行 - 探偵(2019/02/19 20:25)
夫又は妻が不倫・浮気をしていると感じたら? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:07)
妻が7年の間に4度の浮気 田中 圭吾 - 行政書士(2015/07/02 11:01)
5年交際しても彼が離婚しないので慰謝料を請求したい 田中 圭吾 - 行政書士(2015/05/12 18:50)
不倫後、夫から口止め料の要求 田中 圭吾 - 行政書士(2015/02/11 14:26)