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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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年金型保険の利用による相続税対策

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投資運用

1.1億円の財産がゼロになる仕組み


資産家の間では、以前より行われています年金型保険を利用した相続税対策とはどのようなものでしょうか。

相続税法24条「定期金に関する権利の評価」では、生命保険金を年金方式により受け取る場合、同じ価額の財産でも分割で受け取ることで、その評価額は受取期間の年数に応じ評価するとされています。

例えば、1億円の生命保険金を一時金で受け取るのではなく、36年の遺族年金方式で受け取ることを契約すると、相続発生時には2,000万円の相続税評価になります。
しかも、生命保険金等の非課税枠、「500万円×法定相続人の数」というダブルでの適用が可能という点が見逃せません。
上記のケースでは、法定相続人が4人いれば、非課税枠は2,000万円になりますので、保険金1億円に相続税はかからないことになります。


2.贈与にも有効


父親が契約者として個人年金に加入し、子あるいは孫がその契約に係る年金の受取人である場合がよくあります。
この場合、保険料の実質負担者である父から子あるいは孫への年金受給権評価額の贈与となります。年金受給権評価額とは相続税法24条の「定期金に関する権利の評価」により評価します。

父から子に1億円の現金による贈与を行う場合、基礎控除額110万円控除後の9,890万円が課税価格になります。しかし、個人年金を活用し、年金受給権として贈与を行う場合、課税価格を大幅に圧縮することが可能になります。

例えば、一時払い保険料1億円、年金受取期間36年の個人年金に加入するものとします。
契約者:父、被保険者および年金受取人:子という契約形態の場合

年金受取開始時の贈与税の取扱いは契約者(父)から年金受取人(子)への年金受給権の贈与です。課税価格は、年金として受取る総額が1億円の場合、2,000万円となり、基礎控除後の1,890万円が課税価格になります。1億円の現金を贈与する場合と比較して8,000万円分の評価額を圧縮することになります。


さらに富裕層はこれに資産運用を組み合わせて節税を行っているケースが多く見られます。

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