- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。
不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。
そこで、インターネットで情報をご提供し、必要な手続きの概要をお伝えすることによって、安心して司法書士へご依頼いただけることを目的とし、相続登記専門のウェブサイトを開設した次第です。このウェブサイトはスマホ(スマートフォン)による閲覧にも最適化されているのも特徴です。
相続登記の手続き
相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)のことを一般に「相続登記」といっています。
相続登記と一口にいっても様々なパターンがあります。法定相続人が1名のみの場合には、相続関係を証明するための戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や(除)住民票などを揃えれば、すぐに登記手続が可能です。
しかし、相続人が2名以上のときには、遺言による場合、遺産分割協議による場合の2つのパターンにまずは大別されます。
そして、遺言による場合では、遺言書が自筆証書によるときは家庭裁判所での検認手続きをまず受けなければなりません。また、遺言が有効かどうかの判断も必要かもしれません。
遺産分割協議による場合には、間違いの無い協議書を作成することはもちろん、相続人中に未成年者がいるとき、海外在住者がいるときなど、特別な準備を要するときもあります。
相続人中に音信不通の方(行方不明者)がいるときでも、その方を除外して遺産相続手続きを進めることはできません。現住所の調査をして連絡を取るほか、不在者財産管理人や失踪宣告の制度の利用を検討すべき場合もあるでしょう。
司法書士にご相談くだされば、どのような手続きが必要であるのかをわかりやすくご説明しますから、とくに事前に準備したり勉強したりすることは不要です。それでも、まずはご自分で調べてみたいと思われる方は、ぜひ相続登記の相談室ホームページを参考にしてみてください。
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