- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。
この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。
遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。
相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いになるとかなり根深い問題に発展してしまいます。
ここでちょっと想像してみてください。
仲の良かった身内同士が自分の死をきっかけに争い合い、憎しみ合う姿を。
これほど悲しいことはないのではないでしょうか。
その時、自分はなだめることも仲裁することも何も出来ないのです。
このような相続をめぐる争いは誰にでも起こりうることなのです。
法律家の間では相続を「争族」などと言い表した言葉も通用してしまうほど、あらゆるところで起こっているのです。
こういった悲しい「争族」を防止するためにも、元気なうちにぜひ遺言をのこしておきましょう。
それともう一つ、遺言書には自分の考えや、思いや、残された人たちに対するメッセージなども記載することができるのです。
この部分を「付言事項」といいます。
付言事項は法的な効力はありません。
しかし、例えば「どうしてこのような財産の分配方法にしたのか」などを書くことによって、自分の考えを相続人に知ってもらい、無用な争いを防いだりすることができるかもしれません。
また、「いままでありがとう」といった感謝のメッセージをのこすことによって残された人たちの悲しみを少しでも和らげてあげることもできるかもしれません。
こういったことも、とても大事なのではないかと思います。
遺言は、自分が亡くなった後に読まれるものです。
まさに、これが大切な人たちに送る最後のメッセージなのです。
ぜひ、あたたかみのある、自分なりの遺言を残しましょう。
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「遺言書」に関するまとめ
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遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。
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