夫婦間に愛情がない場合の不倫 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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夫婦間に愛情がない場合の不倫

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、20歳代後半の女性です。

相談者は半年ほど既婚男性と交際しています。

それがこの度、男性の奥さんに発覚したとのことです。

奥さんは、内容証明郵便を送って慰謝料を請求すると言っているとのことです。

この段階で相談者は、当事務所に相談されました。

彼は、交際当初から「夫婦間にはまったく愛情がない」と言っていたそうです。

実際に彼は、寝るためだけに家に帰っているようです。

ご飯も毎日外で食べていました。

このような「互いに愛情がない夫婦でも慰謝料を請求できるか」と相談されたのです。

婚姻関係が「完全に破たん」している場合なら、配偶者に不貞行為があっても慰謝料は発生しません。

ですが、彼は毎日自宅に帰宅しており、婚姻関係が破たんしているとは外見上わかりません。

実際に愛情があるかどうかは当事者しかわからないものです。

請求者である奥さんが「夫婦関係は円満であり、愛情もある」と言い出したなら、破たんと決めるのは難しいです。

ですので、相談者には、奥さんに対して慰謝料の支払い義務がある可能性が高いと回答しています。


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