契約金や賃料の振込手数料の負担について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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契約金や賃料の振込手数料の負担について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回のコラムは契約金や賃料の振込手数料の負担について書きたいと思います。

賃貸マンションを借りるときには、契約金は振込にて支払うケースが大半です。
また、毎月の賃料の支払いは口座振替か振込にて支払うケースが大半です。

この振込や口座振替の手数料の支払いの負担ですが、
借主と貸主のどちらが負担すべきものなのかを解説したいと思います。

実務上、一般的には手数料は借主負担としている場合が多いです。

その根拠ですが、
民法485条では『弁済の費用につき別段の意思表示なきときは、その費用は債務者これを負担す』と
しています。
債務である家賃を『振込む費用』つまり『振込手数料』が、弁済の費用にあたります。

賃貸借契約書で別段の取り決めをしていない場合は、上記の民法の条文を適用することになり、
振込み等の手数料は、債務者である賃借人が負担すべきものとなります。

また、債務の弁済方法は、債務者が債権者へ持参して弁済すると、民法で定められていますので、
交通費等の持参する費用を振込手数料と考えれば、やはり、振込等の手数料は
賃借人が負担すべきものと考えることが出来ます。

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