設備の軽微な故障について
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2014-08-21 12:46
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸マンションの室内の設備の軽微な故障について書きたいと思います。
室内の設備は貸主の物であり、通常に使用していて故障した場合は、
貸主もしくは管理会社に連絡のうえ、貸主負担で修理をしてもらうことになります。
また、借主や入居者の故意・過失により設備を壊してしまった場合は、
貸主もしくは管理会社に連絡のうえ、貸主や管理会社の指定する業者で修理をしますが、
その費用は借主が負担をします。
賃貸マンションの設備は、当然のことながら古くなれば自然に壊れますので、
上記のように貸主に連絡をすれば、修理や交換をしてもらえるのですが、
生活に支障がない程度の軽微な故障の場合、
貸主側に連絡をせずに我慢して使用し続ける方がいらっしゃいます。
しかし、使えるから我慢して使用し続ける行為は、正しい選択かというと、
そうではありません。
借主や入居者は、室内の設備を貸主に代わって管理する義務『善管注意義務』があります。
この善管注意義務には、設備に不具合が生じた場合は、貸主に報告して
適切な処置を受ける義務が含まれます。
生活に支障がないので故障を放置していた為に、数ヶ月・数年後に被害が拡大する場合も多いです。
元々は、経年劣化での不具合で借主に責任がなかったのに、
被害が拡大したのは借主が不具合を放置したためであり、借主の責任を問われる事態になる場合も
ありますので、
軽微な故障の場合でも、必ず貸主もしくは管理会社に一報を入れ、
そのまま使用し続けるのか、修理するのか、貸主の判断を仰ぐようにしてください。
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