更新時の賃料値上げについて - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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更新時の賃料値上げについて

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムは更新時の賃料について書きたいと思います。

 

賃貸マンションの賃貸借契約書の条項に、以下のような条文の記載がよくあります。

 

『賃料及び共益費等は、租税その他の負担の増減、物価の上昇や、その他の経済事情の変動、

近隣との比較から不相当となった場合には、貸主・借主協議のうえ、改定することができる。』

 

この条文を盾に、貸主側から一方的に更新時に賃料の値上げを主張して、賃料値上げに応じない場合には

退去を迫ることがありますが、借主は、この値上げに応じる必要があるのでしょうか?

 

その答えは、普通賃貸借契約の場合ですと、NOです。つまりは、値上げに応じる必要はございません。

というのも、貸主・借主が協議のうえ、その条件に合意しないと値上げは出来ないからです。

 

また、値上げに応じない場合に、退去を迫られたら、退去しないといけないかといえば、

それにも応じる必要はありません。

 

普通賃貸借契約は、貸主側からの解約には『正当事由』が必要とされます。

賃料の値上げに借主が応じないことは、正当事由に該当しないとされています。

ただ単に、借主が賃料の値上げに応じないのは、正当事由に該当しません。

 

また、貸主側から解約をする場合の解約予告は6ヶ月前になりますので、

突然、退去を迫られることはありません。

 

ですので、更新時に値上げ交渉に応じなくても、従来から賃料を滞りなく支払い、

禁止事項に該当する行為もぜず、普通に生活をされていた賃借人は、

協議の間も、従来の賃料を供託することで居住し続けることが可能です。

 

逆に定期賃貸借契約の場合は、普通賃貸借契約と違い、

契約期間の満了で、契約が終了しますので、両者の賃貸条件が合意しないと再契約はできません。

再契約時の賃料値上げに応じなければ、契約満了とともに退去しなくてはなりませんので、

ご注意ください。

 

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