賃貸借契約前のキャンセルについて - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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賃貸借契約前のキャンセルについて

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムは賃貸借契約前のキャンセルについて書きたいと思います。

 

まず、賃貸マンションを借りるときは、

内覧→申込→審査→重要事項説明→契約→引渡し

という手続きを経て、入居となります。

 

よく、申込後のキャンセルにはキャンセル料がかかるのか?や

審査が通過したら、または、重要事項説明書に署名・捺印をしたらキャンセル出来ないのか?

等の疑問を持たれる方も多いと思いますが、

どのタイミングまで、キャンセルが可能なのかを解説したいと思います。


まず、契約について民法上では、

口頭ベースでの申込を相手方が承諾するだけで成立するとされています。

しかし、宅建業法上は、契約書面に署名・捺印をしないと成立はしないとされています。

 

ですので、賃貸借契約書に署名・捺印をするまでは、ノーペナルティでキャンセルが可能です。

 

審査が通過しても、重要事項説明を受けて重要事項説明書に署名・捺印をしても、契約書に署名・捺印を

しなければ契約は成立しませんのでキャンセルは可能です。

また、キャンセル料等もかかりません。

 

逆に、契約書に署名・捺印をした後は、キャンセルはできませんので、

契約書面に記載の方法にしたがって、解約の手続きをすることになります。

 

ご注意頂きたいのが、上記のキャンセルの件については、

借主のみに認められる権利というわけではなく、貸主にも認められる権利でもあるということです。

借主と同様に、契約書に署名・捺印するまでは、貸主もノーペナルティでキャンセルが出来ますので、

審査が通過したからと言って、必ず契約が出来て、入居できるとは限らないということを頭に入れておいてください。

 

良識ある貸主は審査を通しておいて、キャンセルをするということは殆ど無いとは思いますが、

稀に、審査通過後、契約前までに入居申込書に虚偽の記載があったとか、

審査基準に抵触する事実が判明した等で、

契約を断られるということもありますのでご注意ください。

 

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