賃貸借契約時の仲介手数料以外の手数料について
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2014-10-23 08:35
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸借契約時の仲介手数料以外の手数料について書きたいと思います。
宅建業法上、住居用の賃貸マンションを契約する時、仲介会社が受け取ることができる
仲介手数料の限度額は、貸主から賃料の50%+消費税と借主から賃料の50%+消費税です。
また、借主の同意を得ている場合は、貸主からは仲介手数料を受け取らずに、
借主から賃料の100%+消費税を受け取ることが出来ます。
いずれにしても、仲介会社が受け取ることが出来る仲介手数料の上限は賃料の100%+消費税となります。
契約時に事務手数料や事務通信費等と言った名目の手数料を請求される場合がありますが、
これは合法なのかを解説したいと思います。
結論から言うと、この請求は宅建業法に違反しています。
仲介会社や管理会社が受け取ることのできる手数料は、
上記のとおり賃料の100%+消費税が上限になりますので、それを超える手数料は違法となります。
特に、事務手数料や事務通信費は、仲介手数料の中からまかなう経費であり、
仲介手数料とは別に受け取ることはできません。
次に、鍵の交換費用、賃料の口座振替手数料、室内抗菌消毒台についてですが、
これらは、賃貸マンションの仲介とは別に、鍵交換の対価、実際にかかる口座振替の手数料、
実際にかかる抗菌消毒の対価として請求されるものになりますので、
仲介会社や管理会社は、仲介手数料とは別に受け取ることが出来ます。
弊社が取り扱う高級賃貸マンションの大手管理会社の場合は、
不明瞭な事務手数料を請求されることはありませんが、
いまだに請求される管理会社もありますのでご注意ください。
アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。
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