「国有財産法」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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「国有財産法」

(国有財産の範囲)
国有財産とは、国の負担において国有となった財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となった財産であって次に掲げるものをいう(国有財産法2条1項)。
一  不動産
二  船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック、航空機
三  前二号に掲げる不動産・動産の従物
四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六  株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの、出資による権利(国が資金・積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
(国有財産の分類及び種類)
第3条  国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法第2条第2号 の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二  公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三  皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四  森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
(処分等の制限)
第18条  行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
2  前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一  国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二  国が地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三  国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を所管することとなる各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四  国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第2条第2項 に規定する庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、国以外の者(当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五  行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六  行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
3  前項第2号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5  前各項の規定に違反する行為は、無効とする。
6  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用・収益を許可することができる。
7  地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第2項第1号の貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。
8  第6項の規定による許可を受けてする行政財産の使用・収益については、借地借家法 の規定は、適用しない。
(準用規定)
第19条  第21条から第25条まで(前条第2項第5号・第6号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあっては第21条及び第23条を除き、前条第6項の規定により使用・収益を許可する場合にあっては第21条第1項第2号を除く。)の規定は、前条第2項第1号から第4号までの貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第6項の許可により行政財産の使用・収益をさせる場合について準用する。
    第3節 普通財産
(処分等)
第20条  普通財産は、第21条から第31条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。
2  普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。
(貸付期間)
第21条  普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一  植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。)を貸し付ける場合 60年以内
二  建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第22条 の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上
三  前二号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内
四  建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内
2  前項の期間は、同項第2号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。
(無償貸付)
第22条  普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
一  公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用・公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
二  公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
三  公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
四  地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法第2条第14号 の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
五  地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法第2条第5号 の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
六  地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第2条第3項 の国民の保護のための措置又は同法第172条第1項 の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。
2  前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
3  各省各庁の長は、第1項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなったときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
(貸付料)
第23条  普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。
2  前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(貸付契約の解除)
第24条  普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国・公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2  前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
第25条  前条第2項の規定により補償の請求があったときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
2  各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあった判定に基づき、適当な措置をとらなければならない。
(準用規定)
第26条  第21条から第25条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあっては、第21条及び第23条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用・収益をさせる場合(26条の2に基づいて使用・収益をさせる場合を除く。)について準用する。
(交換)
第27条  普通財産は、土地又は土地の定着物・堅固な建物に限り、国・公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物・堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
2  前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
3  第1項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。
(譲与)
第28条  普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。
一  公共団体において維持・保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
二  公共団体又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
三  公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四  公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。ただし、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
(用途指定の売払い等)
第29条  普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第30条  前条の規定によって用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2  前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。
(売払代金等の納付)
第31条  普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、五年以内の延納の特約をすることができる。
2  前項ただし書の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
3  第1項ただし書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
4  第1項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
   第三章の二 立入り及び境界確定
(他人の土地への立入り)
第31条の2  各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2  各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもってこれに代えることができる。
3  第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4  第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
5  各省各庁の長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(境界確定の協議)
第31条の3  各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2  前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。
3  第1項の協議が調った場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
4  第1項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。
(境界の決定)
第31条の4  各省各庁の長は、前条第1項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。
2  各省各庁の長は、前項の調査に基づいてその調査に係る境界を定めることができる。
3  各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、定めなければならない。
4  地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
5  各省各庁の長は、第2項の規定により境界を定めた場合には、当該境界及び当該境界を定めた経過を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。この場合において、当該通知及び公告には、次条第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があったものとみなされる旨を付記しなければならない。
第31条の5  隣接地の所有者その他の権利者は、前条の規定により各省各庁の長が定めた境界に異議がある場合には、同条第5項の公告のあった日から起算して60日以内に、理由を付して、当該各省各庁の長に対し、その定めた境界に同意しない旨を通告することができる。
2  前項の期間内に前条第五項の通知を受けた隣接地の所有者から前項の規定による通告がなかった場合には、当該期間満了の時に、境界の確定に関し、その者の同意があったものとみなす。ただし、同項の期間内に当該隣接地のその他の権利者から同項の規定による通告があったときは、この限りでない。
3  前項の規定により同意があったものとみなされる場合には、各省各庁の長は、速やかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。
4  第31条の3第4項の規定は、第1項の期間内に同項の通告があった場合について準用する。
 


最高裁昭和35・7・12
納税のため物納された土地を大蔵大臣が払い下げる処分は、私法上の売買であって行政処分ではない。

最高裁昭和41年11月1日
国の普通財産売払代金債権は、会計法第30条に規定する5年の消滅時効期間に服さない。

最高裁昭和41年12月15日
行政財産の貸付については、貸付について定められた使用許可条項と国有財産法が適用される。

訴えの利益
最高裁昭和28・12・23、皇居外苑メーデー使用不許可事件
昭和二七年五月一日のメーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める訴は、右期日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失する。

損失補償の要否
最高裁昭和49年2月5日
 都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。

最高裁平成22年2月23日
市営と畜場の廃止に当たり市が利用業者等に対してした支援金の支出は,当該と畜場の利用資格に制限がなく,利用業者等と市との間に委託契約等の継続的契約関係はない上,当該と畜場は関係法令の改正等に伴い必要となる施設の新築が実現困難であるためにやむなく廃止されたという事実関係の下においては,利用業者等が当該と畜場を事実上独占的に使用する状況が継続していたとしても,国有財産法19条,24条2項の類推適用又は憲法29条3項に基づく損失補償金の支出として適法なものであるとはいえない。

使用許可
最高裁昭和57・10・7
郵政省庁舎管理規程(昭和四〇年一一月二〇日公達第七六号)六条に定める庁舎管理者による郵便局の庁舎等における広告物等の掲示の許可は、庁舎等における広告物等の掲示等の方法によってする情報、意見等の伝達、表明等の一般的禁止を特定の場合について解除する処分であって、許可を受けた者に対し右のような伝達、表明等の行為のために指定された場所を使用するなんらかの公法上又は私法上の権利を設定、付与するものではなく、また、国有財産法18条3項(現6項)にいう行政財産の目的外使用の許可にもあたらない。

国有財産と取得時効
最高裁昭和51・12・24
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。


最高裁昭和33・9・10
厚生大臣の許可を受けないで物品(アイスクリーム)販売の目的をもって国民公園皇居外苑に立ち入ることは、軽犯罪法第1条第3二号前段にいう「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入った」罪を構成する。

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