- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
「行政手続法」
第2条 行政手続法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項 若しくは第2項 に規定する機関、国家行政組織法 第3条第2項 に規定する機関、会計検査院、これらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
(適用除外)
第3条 次に掲げる処分・行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。
一 国会の両院・一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所・裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院・一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分・行政指導
六 国税・地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分・行政指導、金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長・財務支局長がする処分・行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童・幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分・行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分・行政指導
九 公務員(国家公務員法 第2条第1項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 第3条第1項 に規定する地方公務員をいう。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分・行政指導
十 外国人の出入国、難民の認定・帰化に関する処分・行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)・行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官・海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分・行政指導
十四 報告・物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導
十五 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第3章に規定する聴聞・弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分・行政指導
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
一 法律の施行期日について定める政令
二 恩赦に関する命令
三 命令・規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令・規則
四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令・規則
五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
地方公共団体は、行政手続法第3条第3項において行政手続法の規定を適用しないこととされた処分、行政指導・届出・命令等を定める行為に関する手続について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続条例が設けられている(行政手続法46条)。
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関・地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関・団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関・団体がする届出(これらの機関・団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、行政手続法の規定は、適用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、第2章及び第3章の規定は、適用しない。
一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国・地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
3 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部・一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、第2章及び第3章の規定は、適用しない。
4 次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
一 国・地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
四 国・地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国・地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国・地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国・地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
五 会計検査について定める命令等
六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法 第2編第11章 に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第1項の規定により行政手続法の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
七 第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
なお、個別法に、行政手続法に関する適用除外の規定があることがある(国税通則法74条の14、独禁法117条など)。
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