ブログ2013年11月-2、会社法、金融商品取引法など - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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ブログ2013年11月-2、会社法、金融商品取引法など

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今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。


ビジネス法務2013年9月号、民法改正
遠藤「事例でわかる民法改正 契約実務編」
民法改正中間試案に即して、具体的に、契約の条項について、下記の点を論じている。
・解除
・危険負担
(注)試案では危険負担を廃止して解除に統一するとされているが、そうすると、従来は危険負担で対処していた事項についてまで、解除の意思表示が必要になってしまうのではないかという疑問を感じた。
・目的物の引き渡し、検収、検査通知義務
・瑕疵担保責任
・債権譲渡禁止特約

会社法
ビジネス法務2013年9月号、会社法
塩野ほか「論点検証 取締役会の運営 第2回 日本の取締役会運営のリアリティ」
外部から招へいした上場企業の社長経験者であれば、短期間で会社内部に精通することができるという指摘があった。
しかし、むしろ、そのような経済界に有能な人材がどれほど存在して、当該会社の社外取締役になってくれるか、報酬の問題はどうするか等の論点が実務的には問題であろう。
取締役会の多数派の意見にブレーキをかける社外取締役は望ましくなく、社外監査役とすべきという指摘があった。会社法改正案との関係でも、参考になる。

「取締役会議事録作成のポイント」 ビジネス法務

ビジネス法務2010年8月号、会社法と金商法の交錯
和田「会社法と金商法の交錯 第3回 発行会社の株主等に対する民事責任(上)-不実開示責任に関する比較法的考察を中心に」
金融商品取引法に基づいて、発行会社が不実開示をした場合、株主(投資家)が発行会社に対して損害賠償請求できるというのは、株主は残余財産に対する分配を期待できる地位に過ぎないという会社法と矛盾するのではないかが論者の問題意識である。
もっとも、金融商品取引法の規定は、上場企業に限って、発行会社が投資家に対する書類に不実の開示をした場合に、一種の不法行為に基づく損害賠償請求の特別な規定であると解されるから、上記のような命題とは矛盾しないと思われる。現にアメリカ法は、同様の法制度になっている。

倒産法
破産手続開始によって従前の役員は当然に地位を失わない。.
会社が破産手続開始を受けた場合、破産財団の管理・処分に関する権限については、破産管財人に専属するが(破産手続終了後の会社財産については従前の取締役ではなく別に精算人の選任をすべきである。)、従前の取締役は破産手続開始後も会社法の組織法上の行為について代表権を有する。
中島弘雅「会社が破産した場合に、従前の役員がその地位を失うかどうかが争われた事件(最高裁平成21・4・17判例時報2044号74頁)」ビジネス法務2010年8月号110頁

・金融商品取引法
MSBC(行使価額修正条項付新株予約権付社債)の開示内閣府令
株券等の大量保有報告

ビジネス法務2013年9月号、金融商品取引法
林「会社法改正、COSOフレームワーク改訂で議論再燃! 内部統制を合理化するキーコントロール」
会社法の改正案で内部統制が重視されている。また、企業会計審議会が不正リスクについて、金融商品取引法による内部統制の報告の強化が重視されている。本稿は、主に企業会計面での内部統制について、検討している。

ビジネス法務2013年9月号、金融法
稲庭「会社法判例研究 虚偽記載にともなう代表取締役の損害賠償責任―西武鉄道事件 最高裁平成23・9・13」
最高裁平成23・9・13民集 第65巻6号2511頁
1 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,上記投資者に生じた当該虚偽記載と相当因果関係のある損害の額は,上記投資者が,
・当該虚偽記載の公表後,上記株式を取引所市場において処分したときは、その取得価額と処分価額との差額を,
・上記株式を保有し続けているときは、その取得価額と事実審の口頭弁論終結時の上記株式の市場価額(上場が廃止された場合にはその非上場株式としての評価額)との差額
をそれぞれ基礎とし,
・当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分(経済情勢,市場動向,当該会社の業績等による下落分)
を上記差額から控除して,これを算定すべきである。
2 有価証券報告書等に虚偽の記載がされている上場株式を取引所市場において取得した投資者が当該虚偽記載がなければこれを取得することはなかったとみるべき場合,当該虚偽記載が公表された後のいわゆる「ろうばい売り」が集中することによる上場株式の市場価額の過剰な下落による損害は,当該虚偽記載と相当因果関係がないとはいえない。
本件は、金融商品取引法21条の2が設けられる前に株式を取得した事案なので、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を請求の根拠としている。

ビジネス法務2013年9月号、不動産証券化
渡辺「法改正で進化する不動産証券化」
不動産特定共同事業法、投資信託及び投資法人に関する法律の2013年改正で、不動産証券化の使い勝手が良くなった。改正の概要がわかる。

ビジネス法務2013年9月号、法律の勉強法
「ステップアップ!法務部員の勉強法」と題して特集が組まれている。
「今こそ!法律の勉強 再チャレンジ」
「条文がスラスラ読める魔法のルール」
「当事者関係図の書き方」

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