- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
改正民法では、時効の進行に関する規律の整理・再編が行われています。
「時効の停止」に対応するものとして「時効の完成猶予」という概念が、「時効の中断」に対応するものとして「時効の更新」という概念が、それぞれ用いられています。
時効の完成猶予・更新の規律について、大枠は現行の時効の停止・中断の規律を維持しつつ、対象となる事由や効果が整理されています。
民法改正の詳しい解説はこちら↓
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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