任意継続被保険者 (4) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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任意継続被保険者 (4)

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Q&A番外編 社会保険
(前号からの続き)

[関連Q&A]
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そして退職時の標準報酬月額がこの額を上回っている場合、この額まで自動的に引き下げられるわけです。 つまり、退職時のお給料(厳密には「標準報酬月額」)28万円でも100万円でも退職後「任継」被保険者として支払う保険料は同じということになるのです。 

それではここでシュミレーションです。

退職時のお給料を仮に50万円(年収800万円)としましょう。 
国保の保険料のも同じように支払う保険料に「最高額」(上限)が設定されており、その額は

  530,000円 (年額)

で、年間の所得から計算される「住民税」の額から計算された保険料の額が一定額を超えると一律この負担額で頭打ちとなり、このシュミレーションではその上限額が適用される前提です。(市区町村によって若干の相違あり/介護保険は考慮せず)

ではこれをもとに両者の年間保険料負担額の差を検証してみましょう。

<公的医療保険年間負担額>

 [任継] 275,520円/年 (1) [ 280,000円×82/1,000×12] [注2]

 [国保] 530,000円/年 (2) [ 上限額 ]

その差額(1)−(2)は実に年間 254,480円と、上の健康保険制度上の標準報酬月額の上限設定をうまく活用することで保険料負担額の''節約''が可能となり、同シュミレーション上''「任継」選択に大きなメリット''があることが確認できます。

[注2] 健保組合の場合はこの政府管掌健保の利率(82/1,000)より有利な利率が設定さ
     れているケースも多く、その場合上のメリット幅はさらに拡大することになります。

(次コラムへ続く)


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