任意継続被保険者 (3) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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任意継続被保険者 (3)

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Q&A番外編 社会保険
(前号からの続き)

【関連Q&A】
https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364

次のような方は「任継」利用の検討の余地があるのでご参考ください。

 (例)在職中比較的「高額」なお給料をもらっていた場合

会社をいったん退職すると社会保険に関しては

 [ 在職中 ] 「健康保険」(以下「健保」)+「厚生年金保険」
          ↓
 [ 退職後 ] 「国民健康保険」(以下「国保」)+「国民年金」

と衣替えをします。 
在職中つまり「健保」の保険料は概ね毎月のお給料の額によって決まっていましたが、退職後に加入する「国保」の保険料の計算の基礎となるのは 前年の所得から算出された「住民税」の額です

では脱サラされて準備期間を経て開業するケースを想定してみましょう。

通常、準備期間つまり失業期間中であっても、医療保険の保険料の支払いについては失業期間中の収入の有無にかかわらず支払義務があり、災害等よほどの事情がない限り免除(減免)は困難です。

特に在職中に比較的高額のお給料をもらっていた方はその在職当時(前年)の高い所得をもとに保険料が計算されてしまうため、収入のない準備期間中に大きな収支のギャップが発生する事態は深刻です。

そこでこのようなギャップを縮小させるために着眼すべきは、この「任継」制度の利用です。
この「任継」の保険料は原則退職時のお給料の額をもとに計算され、これが(最長)2年間にわたり固定される仕組みです。 しかし、このお給料の額(標準報酬月額)には「上限」が設けられており、その額は現在

280,000円 (政府管掌健康保険の場合[注1])

です。

[注1] 組合健康保険の場合、この数字を下回る場合もあるので会社の健保組合に確認してみましょう。

(次コラムに続く)