- 阿部 マリ
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
面会交流を禁止・制限すべき事由とは
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面会交流は子どものために必要であり、「面会交流を禁止・制限すべき事由」がない限り、面会交流は認めるべきとの考え方が主流です。
そこで、面会交流が認められないケースとして、「面会交流を禁止・制限すべき事由」とは具体的にどのようなことなのかを以下説明します。
ア 非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合や過去にあった場合。
ただし、連れ去りは子にとって大きな負担となることに理解を示し連れ去りはしないと約束するとともに、第三者の立会や面会場所を限定するなど連れ去りを防止できるような条件を定めることによって、円滑な面会交流が実施できる可能性がある場合には、面会が認められる余地があります。
イ 非監護親による子の虐待のおそれ等がある場合。
過去に子に対して暴力をふるうなど虐待を加えていた事実があり、子が現に非監護親に対して恐怖心を抱いている場合や、面会交流の際に虐待をするおそれがある場合などが該当します。
このコラムの執筆専門家
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