面会交流を禁止・制限すべき事由とは - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
神奈川県
行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

面会交流を禁止・制限すべき事由とは

- good

コラム 離婚と子ども
男の離婚相談 コラムより

面会交流は子どものために必要であり、「面会交流を禁止・制限すべき事由」がない限り、面会交流は認めるべきとの考え方が主流です。

そこで、面会交流が認められないケースとして、「面会交流を禁止・制限すべき事由」とは具体的にどのようなことなのかを以下説明します。

ア 非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合や過去にあった場合。
ただし、連れ去りは子にとって大きな負担となることに理解を示し連れ去りはしないと約束するとともに、第三者の立会や面会場所を限定するなど連れ去りを防止できるような条件を定めることによって、円滑な面会交流が実施できる可能性がある場合には、面会が認められる余地があります。

イ 非監護親による子の虐待のおそれ等がある場合。
過去に子に対して暴力をふるうなど虐待を加えていた事実があり、子が現に非監護親に対して恐怖心を抱いている場合や、面会交流の際に虐待をするおそれがある場合などが該当します。

続きは、 面会交流を禁止・制限すべき事由とは へ

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「コラム」のコラム

韓国の養育手帳(2014/06/03 15:06)

カテゴリ このコラムに関連するサービス

メール相談 初回メール相談

料金
1,000円

年間1000件の相談実績。離婚に関する権利と義務をメール相談で確認。

初回メール相談

このコラムに類似したコラム

面会交流のしおり(名古屋家裁) 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2014/08/21 08:00)

間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より) 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2014/02/17 17:30)

養護施設に入所中の子と父の面会交流 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2013/11/03 13:46)

本当にやめてください!! 中西 由里 - 夫婦問題カウンセラー(2013/09/19 17:00)

離婚後、一度もお父さんに会わなかった子の気もち 中西 由里 - 夫婦問題カウンセラー(2013/09/15 18:36)