- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
民法改正案:離婚後の共同親権には、課題がいっぱい!
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今回、親権問題での改正案へ盛り込む共同親権について、一見すると今まで調停などで争われた一番の問題となりがちな親権問題が公平になるのであれば、争いも少なくなると思えましたが、現実的には書類上の親権であり監護権(子供と生活し育てる権利)は別。こうなると結局のところ、今度は監護権での争いが起こり、あまり意味がないものと思ってしまった。
今回の改正案での軸となるのは
共同親権にすることで、離婚後どちらにも親権者(子の養育)としての責任を持たせるためや養育費等の支払い意思も保て、面会交流もスムーズになるであろうという狙い。
また、今までは離婚時に男親が親権を取るのは割合として約13%程度と至難の業で、これは古くから子供は母親が育てるべきだという母性優先の考えによるもの。この風習から見れば父親への希望の法律には見えるのかも知れない。
しかしながら、現実的に離婚をした場合には、大体の人は夫婦仲が悪くなっての離婚となるため、離婚後は出来るだけ関わりたくない(関わって欲しくない)のが心情。
共同親権となった場合には、子の教育方針や居住先など全て元配偶者に当然伝える義務が出て来る。こうなるとDVやモラハラなどからも逃れ難くなり、子を通して関わりが続いてしまう。
一方、監護権を持たない親権者は権利はあっても、今までとあまり変わりなく、せいぜい面会交流の権限が強くなる程度で子供と生活出来るわけではない。
また、将来的に監護権者が再婚した場合には、再婚相手と養子縁組すれば共同親権が認められるとあるが、元々の親権者も継続となるため子供の進路等について口を出す権利があることにもなる。
今後、親権問題では、恐らく調停員は争いを長期化させないために共同親権を進めて来る傾向が出て来ると思うが、単に権利を折半という問題ではなく、子供が成年をむかえるまで子を通して関わりを続ける選択となるので覚悟は必要。
最終的には、今後 改正や検討を続けて、これらの問題点もクリアになってくる可能性はありますが、現状ではまだまだ問題点が多い法案となっているような気がします。
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
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探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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