契約期間中の貸主側からの解約について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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契約期間中の貸主側からの解約について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回は賃貸マンションの契約期間中の貸主側からの解約について書きたいと思います。

 

一般的な賃貸借契約は、借主から中途解約する場合は1ヶ月or2ヶ月前予告、

貸主から中途解約する場合は6ヶ月前予告としている契約が多いです。

 

貸主側から6ヶ月前に解約予告があった場合に、必ず退去しないといけないのかを解説したいと思います。

 

結論から言うと、

貸主側から6ヶ月前に解約予告があったとしても、正当な事由が無い限り、強制的に退去を

迫られることはありません。

借主には居住権という、強大な権利があり、貸主側から簡単に居住権を奪うことができないように

なっていて、借主は法律によって保護されています。

 

それでは、貸主の正当な事由とは何かを説明します。

まず、家賃を何ヶ月も滞納して、貸主と借主の双方の信頼関係が破綻して、裁判所の判決によって

強制的な追い出しが認められた場合や、

そのマンションが耐震性等に問題があり、退去して取り壊さないと生命に危険が及ぶような場合や、

貸主が介護のため等、どうしてもそのマンションを使用しないとダメな場合等を言います。

 

ですので、転勤中の貸主が、転勤が終わったから、自分の家を使いたい場合等は正当な事由に

当たりませんので、強制的に退去を迫ることはできません。

 

どうしても退去を迫る場合は、

引越にかかる全ての費用等を貸主が負担する等の交渉を経て、退去して頂く形になります。

しかし、引越にかかる費用を負担するからと言って、借主は退去を拒否する権限を持っています。

 

また、普通賃貸借契約の場合、

契約更新時でも、強制的に貸主側から退去を迫ることはできません。

借主が継続して居住することを望んだ場合には、借主の意思が尊重されます。

 

但し、定期賃貸借契約の場合には、契約期間満了で契約は終了しますので、

再契約をしない限り、退去しないといけません。

 

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